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北浜柔道塾規約
平成18年10月 1日 制定

平成21年 4月 1日 改定

(目  的)
1. この塾は塾生相互の親睦と日本柔道の普及をはかることを目的とする。
(名  称)
2. この塾は北浜柔道塾と称する。
(事 務 局)
3. この塾の運営本部を、東京と関西に置き、統括事務局は東京本部内に置く。
(道  場)
4.この塾の道場を、和歌山支部・野村道場、神戸支部・赤穂堂道場に置く。


(塾  生)
5. この塾の塾生は、柔道修行5年以上または有段者であること。
  役員会の推薦において適当と認めたもの。

(事  業)
6. この塾の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)総会・研究会の開催。
 (2)柔道の稽古・指導。
 (3)その他、この塾の目的を達成するため必要な事項。
(総  会)

7. 年1回、各本部で開催する。ただし、必要ある場合は臨時総会を開催する。

(役  員)
8. この塾の運営をはかるため、塾生の中から役員として、塾長1名、
  副塾長1名、幹事長1名、副幹事長2名を互選する。
  任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(顧  問)
9. この塾に名誉塾長、名誉副塾長、相談役、顧問等を置くことができる。
(年  度)
10. この塾の年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(施行年月日)
11. この規約は、平成21年 4月 1日から施行する。


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